平成21年4月1日より「長期使用製品安全点検・表示制度」が始まりました
平成21年4月1日以降に製造・輸入された製品が対象です!
平成21年4月1日から、「長期使用製品安全点検・表示制度」が始まりました。
屋内式ガス瞬間湯沸器など、ガス、石油、電気を使用する設置式の9品目が対象となります。
これらの製品は長い間使用を続けていると、経年劣化により、火災や死亡事故などを起こすおそれがあります。
そこで、これらの製品を安全に使い続けるために、今回の長期使用製品安全点検制度(点検制度)が設けられました。
また、扇風機や洗濯機などの家電製品5品目については、点検制度ではなく、標準使用期間と経年劣化の注意を促す長期使用製品安全表示制度(表示制度)となります。
屋内式ガス瞬間湯沸器など、ガス、石油、電気を使用する設置式の9品目が対象となります。
これらの製品は長い間使用を続けていると、経年劣化により、火災や死亡事故などを起こすおそれがあります。
そこで、これらの製品を安全に使い続けるために、今回の長期使用製品安全点検制度(点検制度)が設けられました。
また、扇風機や洗濯機などの家電製品5品目については、点検制度ではなく、標準使用期間と経年劣化の注意を促す長期使用製品安全表示制度(表示制度)となります。
重大な事故のおそれがある9品目を点検
屋内式ガス瞬間湯沸器、FF式石油温風暖房機、浴室用電気乾燥機など、ガス、石油、電気を使用する設置式の製品は、長い間使い続けていると、部品などが経年劣化して、火災や死亡事故を起こすおそれがあります。そこで、経年劣化による製品事故を防止するために、消費生活用製品安全法を改正し、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い9品目について点検する「長期使用製品安全点検制度」を創設されました。
点検制度の対象製品は、以下の9品目(特定保守製品)です。
1.屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)
2.屋内式ガス瞬間湯沸器(プロパンガス用)
3.屋内式ガスバーナー付ふろがま(都市ガス用)
4.屋内式ガスバーナー付ふろがま(プロパンガス用)
5.石油給湯機
6.石油ふろがま
7.FF式石油温風暖房機
8.ビルトイン式電気食器洗機
9.浴室用電気乾燥機
「須山建設」
建物へ取り付けた後、所有者の方の登録を行います。
建物へ取り付けた後、所有者の方の登録を行います。
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「オーナー様」
住所変更や連絡先変更が生じましたら、ご連絡をお願いします。
住所変更や連絡先変更が生じましたら、ご連絡をお願いします。
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「メーカー」
設計標準使用期間が終わる前に、「点検通知」にてお知らせいたします。
設計標準使用期間が終わる前に、「点検通知」にてお知らせいたします。
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「オーナー様」
メーカーに点検を依頼していただきます。
メーカーに点検を依頼していただきます。
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「メーカー」
点検を行います。
点検を行います。
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「オーナー様」
点検結果を見て、使い続けるか、修理をするかを、ご判断いただきます。
点検結果を見て、使い続けるか、修理をするかを、ご判断いただきます。
5品目の家電製品には表示制度
点検制度と違って、製品の法定点検は行いませんが、経年劣化による事故件数の多い家電製品5品目について、設計上の標準使用期間と経年劣化についての注意喚起の表示が、メーカーなどに義務化されます。表示制度の対象製品は、以下の5品目です。
1.扇風機
2.換気扇
3.洗濯機(洗濯乾燥機を除く)
4.エアコン
5.ブラウン管テレビ
メーカー
製品に「製造年月」「設計標準使用期間」などがシールで表示されています。
製品に「製造年月」「設計標準使用期間」などがシールで表示されています。
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オーナー様
設計標準使用期間が終わる前後に点検をして、使用の中止するなどの判断をお願いいたします。
設計標準使用期間が終わる前後に点検をして、使用の中止するなどの判断をお願いいたします。
詳しくは、経済産業省の
のページをご覧ください。
のページをご覧ください。









