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資産税・相続税対策支援

ご存じですか?やり方によっては相続税・固定資産税はもちろん
所得税だって大幅な節税が可能です。


■資産税対策セミナー

太田 滋 氏

講 師

株式会社太田経営センター
代表取締役 太田 滋 氏
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相続税対策
土地や建物の相続税は、相続税評価額に基づいて計算されますが、遊休地を利用してマンション経営を行った場合、借家建付地評価と借家権割合で評価が下がり、相続税が劇的に軽減されます。また、マンション建設のために発生した借入金の残額は、債務としてまるまる相続総額から差し引けるので、相続税額は、更地で相続するよりも格段に少なくてすみます。

固定資産税対策
土地にかかる固定資産税額は、更地のまま持っている場合の1/6に軽減されます。また、建物にかかる固定資産税は、耐火構造物(鉄筋コンクリート造)で当初5年間、簡易耐火構造物だと当初3年間、1/2に軽減されます。

所得税対策
マンション経営で認められる経費には、固定資産税や借入金利、管理費、雑費などがあります。さらに、実質的には金銭の支出が伴わない減価償却費も必要経費として認められるため、家賃をはじめとする収入から支出を差し引いた収支が黒字になっても、所得税はごくわずか。一定の手取り収入を得ながら、所得税の節税が図れます。