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営業グループ

これからの相続税対策

こんにちは。須山建設マンションブロック 営業グループです。

 

今回は、「マンションオーナー様」や「相続対策を検討されている方」に向けた内容です。

 

 

今月4月19日付の日経新聞に掲載されていた、「相続マンション、路線価認めず課税「適法」最高裁判決」という記事をご覧になりましたか?

 

テレビやネットでも多数取り上げられていたのでご存じの方も多いと思います。

 

 

具体的な内容は、

 

「路線価などに基づいて算定した相続マンションの評価額が実勢価格より低すぎるとして、再評価し追徴課税した国税当局の処分の妥当性が争われた訴訟にて、相続人側の敗訴が確定した。判決によると、相続人は2012年、父親から東京都内などのマンション2棟を相続し、路線価を基に評価額を計約3億3千万円とした上で、購入時の借り入れと相殺して相続税を0円と申告。国税当局は不動産鑑定に基づき、評価額を計約12億7千万円と見直し、約3億円を追徴課税した。」

冒頭一部抜粋:日経新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE15E0V0V10C22A4000000/

 

 

 

要約すると、

 

「大規模な相続かつ、社会的影響の大きい案件で、不動産評価額をゼロにして相続税を払わなかったため、あまりにも不公平であるから3億円以上払ってください!」

 

と、いった裁判です。

 

 

 

 

 

、、、。

 

 

 

 

 

 

3億円以上の追徴課税!?

 

 

想像を絶する金額ですね、、、。

 

 

この裁判は、マンション経営をなさっている方はもちろん、不動産を活用した相続税対策を検討している方にとっても、決して無視できない内容だと感じました。

 

 

従来の相続税の算出方法に則って、不動産価格を求めて申告したのになぜ、、、。

 

今後の不動産を活用した節税対策に、不安を抱いてしまいますよね。

 

 

皆さんが、この相続人の立場であればどのようにしますか?

 

 

詳しい裁判の内容は割愛しますが、相続人側が敗訴した大きな理由として、「大規模な相続であり、行き過ぎた節税対策を行ったこと」があげられそうです。

 

 

不動産評価額が、計約12億7千万円と算定されるほどの資産は、税務署に指摘される可能性も高そうです。

 

 

では、この事案を踏まえた、今後の対策として

 

1、相続税を適切に納めるべく、不動産購入の際には租税回避行為として認定されないように合理的な説明ができる資料などを用意

2、物件購入後に死亡した場合等は、購入価格をベースに資産評価する

3、不動産鑑定士などに実勢価格の算出を依頼する

 

以上のような方法が、手堅いのではと思います。

 

 

何事も、「過ぎたるはなお及ばざるがごとし」といったところでしょうか。

 

 

みなさんは、どのような対策をお考えになりますか?

他にも、様々な意見が出ると思うので、是非教えてくださいね。

 

 

須山建設では、グループ会社や税理士の先生とも連携し、お客様の大切なご資産を生涯にわたって守ることを第一に、お客様に寄り添ったご提案をさせていただきます。

 

 

引き続き、須山建設マンションブロックをよろしくお願いいたします!

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

営業グループ 濱田

 

 

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